届出診断

届出に必要な準備は?

あなたの物件タイプ
港区・居住・戸建て・賃貸許可
1

港区の場合、まずは、お住まいの市区町村の窓口で事前相談が必要です。

全てのものを揃えて、一度で民泊の届出を終わらせたいところ。
でも、港区の場合には、窓口での事前相談が義務付けられているんだ。

まずは、下記の連絡先にコンタクトして、事前相談しよう!
※届出には、近隣住民等への届出14日前までに事前周知が必要となる為、検討されている方は早めに予約しましょう。

みなと保健所生活衛生課環境衛生指導係
〒108-8315 東京都港区三田1-4-10
03-6400-0042

港区:住宅宿泊事業(民泊)を行う皆様へ
https://www.city.minato.tokyo.jp/kankyoueiseishidou/minpaku2.html
2

お住まいの市区町村の窓口で住民票をもらいましょう!

数百円の手数料がかかるから、財布も忘れずに。
(3ヶ月以内に発行されたもので、マイナンバーの記載のないものが必要となります。)

港区の住民票の入手場所

  • 芝地区総合支所 港区芝公園1丁目5番25号(代表)03-3578-3111
  • 麻布地区総合支所 港区六本木5丁目16番45号(代表)03-3583-4151
  • 赤坂地区総合支所 東京都港区赤坂4丁目18番13号(代表)03-5413-7011
  • 高輪地区総合支所 東京都港区高輪1丁目16番25号(代表)03-5421-7611
  • 芝浦港南地区総合支所 東京都港区芝浦1丁目16番1号(代表)03-3456-4151

(注)出張所の受付時間は平日8時30分から17時までです。

3

本籍地の市区町村の窓口で身分証明書をもらいましょう!

身分証明書は運転免許証か保険証でいいの?

運転免許証や保険証ではないので、注意してね!身分証明書は破産をしていないことの証明だよ!
破産していたら事業をきちんとできるか不安だからね。
それと、お住まいの市区町村ではなく、本籍地のある市区町村に頼んでね。実家が今のお住まいと違う人は注意してね。
数百円の手数料がかかるから、財布も忘れずに。

4

お住まいの近くの法務局で、「住宅の登記簿」、「登記されていないことの証明書」を入手しましょう!

「登記されていないことの証明書」ってなに?

判断能力が十分でない人にサポートをする人を付けて財産管理や身の回りの手続を助ける制度があるんだけど、「登記されていないことの証明書」とは、自分はちゃんと判断能力がありますという証明書のことだよ。
九段下の法務局でもらえるからね!「住宅の登記簿」は、お近くの法務局でも手に入るんだって!数百円の手数料がかかるから、財布も忘れずに。

「登記されていないことの証明書」「住宅の登記簿」→ 九段下の法務局へ
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
「住宅の登記簿」→ お住まいの近くの法務局へ
東京法務局 港出張所
〒106-8654
港区東麻布2丁目11番11号
電話:(03)3586-2181(代表)
5

消防署に事前相談しましょう!

民泊には、消防の法律で、守らなければいけないルールがいろいろあるよ。自動火災報知器、避難経路の設定などなど。でも、建物の大きさや、使い方で変わってくるので、建物の図面を持って消防署に事前相談しましょう!ゲストに安全・安心に過ごしてもらうためにも、消防署に行ってみよう!
このときの相談記録は、次に必要なので、聞いた内容と消防署の説明をメモしておこう。

事前相談書のテンプレート

事前相談書のテンプレート
東京にお住まいの方は、ご自宅の近くの消防署をこちらで確認できます。
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/tfd/
・赤坂消防署(元赤坂1~2丁目、赤坂1~9丁目、南青山1~7丁目、北青山1~3丁目、虎ノ門2丁目(1番、2番及び10番))
港区南青山二丁目16番9号 03-3478-0119
・赤坂消防署 新町出張所
港区赤坂六丁目17番6号 03-3505-0119
・麻布消防署(麻布十番1~4丁目、麻布台1~3丁目、麻布永坂町、麻布狸穴町、西麻布1~4丁目、東麻布1~3丁目、南麻布1~5丁目、元麻布1~3丁目、六本木1~7丁目)
東京都港区元麻布3-4-42 03-3470-0119

消防に関する手続きは、専門用語も多く難しい場合がほとんどです。理解も準備も難しい、または、時間がない、という方は、行政書士に相談するのも一つの方法です。困った時は、相談してみましょう!問い合わせ先はこちら

参考:消防庁が発行している民泊における消防法令上の取り扱いに関して
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList4_19/pdf/minpaku_leaf_horei.pdf
6

大家さんに民泊をしていいか聞いてみよう!

お住まいが賃貸の物件の場合、大家さんとトラブルにならないように、民泊がOKか相談してみましょう。
大家さんに相談してOKをもらったら、書面にて承諾書をもらいましょう。
※承諾書のフォーマットは、みなと保健所生活衛生課住宅宿泊事業担当(03-6400-0088)に電話して、確認しておきましょう!

大家さんが別の人から物件を借りているときは、又貸しになっているので、元の所有者からも、OKをもらうのを忘れずにね!

7

書類の記入を始めよう!

①届出書

民泊(住宅宿泊事業)を営業することを市町村に報告する書類です。

書類はこちらからダウンロードしましょう
http://www.mlit.go.jp/common/001223245.pdf

②誓約書

暴力団員等は、民泊を営業できないです。でも、自分はそうではないですよね?そういった欠格事由に該当しない誓約書に記入して、サインもしましょう。

書類はこちらからダウンロードしましょう
http://www.mlit.go.jp/common/001223342.pdf

③住宅の図面

届出には届出する住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)が必要になります。
不動産会社や、マンションの場合は管理事務所が所有している場合もありますし、ご自身で書ける場合もありますので、事前に確認しましょう。

もし、図面作成でつまづいてしまった場合は、図面作成だけを行政書士さんに依頼することができます。「運営チーム」のメンバーへ問い合わせしてみましょう。

記載サンプル

記載サンプル

④消防署への相談記録

5で作った相談記録をまとめましょう。

8

自治体に届出をしてみよう!

書類をとって、記入も終わったら、みなと保健所生活衛生課環境衛生指導係(〒108-8315 東京都港区三田1-4-10)に届出に行きましょう!行く前には、電話(03-6400-0042)して、予約するのがオススメです。

それと、ご近所へのお知らせ・結果の記録、お家の建築の安全の確認、ゴミの処理の対応などが必要になりますので、届出をするときには、受付先に相談しましょう。

みなと保健所生活衛生課環境衛生指導係
〒108-8315 東京都港区三田1-4-10
03-6400-0042

ちょっと難しい?でも、ゲストに安全・安心に過ごしてもらうのに必要だから、頑張りましょう!
もし、届出の手続きで思ったように準備を進めなくなったり、忙しくて時間をつくれない時には、手続きを行政書士にお願いすることもできます。問い合わせ可能な行政書士のコンタクト先はこちらから確認できます。