届出診断

届出に必要な準備は?

あなたの物件タイプ
新宿区・不在・集合住宅・賃貸許可・管理組合許可
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お住まいの市区町村の窓口で住民票をもらいましょう!

数百円の手数料がかかるから、財布も忘れずに。
(3ヶ月以内に発行されたもので、マイナンバーの記載のないものが必要となります。)

新宿区の住民票の入手場所

  • 新宿区役所本庁舎1階5番窓口(戸籍住民課)東京都新宿区歌舞伎町1丁目4番1号 03-5273-3821(直通)
  • 四谷特別出張所 新宿区内藤町87番地 03-3354-6171
  • 箪笥町特別出張所 新宿区箪笥町15番地 03-3260-1911
  • 榎町特別出張所 新宿区早稲田町85番地 03-3202-2461
  • 若松町特別出張所 新宿区若松町12番6号 03-3202-1361
  • 大久保特別出張所 新宿区大久保二丁目12番7号 03-3209-8651
  • 戸塚特別出張所 新宿区高田馬場二丁目18番1号 03-3209-8551
  • 落合第一特別出張所 新宿区下落合四丁目6番7号 03-3951-9196
  • 落合第二特別出張所 新宿区中落合四丁目17番13号 03-3951-9177
  • 柏木特別出張所 新宿区北新宿二丁目3番7号 03-3363-3641
  • 角筈特別出張所 新宿区西新宿四丁目33番7号 03-3377-4381
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本籍地の市区町村の窓口で身分証明書をもらいましょう!

身分証明書は運転免許証か保険証でいいの?

運転免許証や保険証ではないので、注意してね!身分証明書は破産をしていないことの証明だよ!
破産していたら事業をきちんとできるか不安だからね。それと、お住まいの市区町村ではなく、本籍地のある市区町村に頼んでね。実家が今のお住まいと違う人は注意してね。
数百円の手数料がかかるから、財布も忘れずに。

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お住まいの近くの法務局で、「住宅の登記簿」、「登記されていないことの証明書」を入手しましょう!

「登記されていないことの証明書」ってなに?

判断能力が十分でない人にサポートをする人を付けて財産管理や身の回りの手続を助ける制度があるんだけど、 「登記されていないことの証明書」とは、自分はちゃんと判断能力がありますという証明書のことだよ。
九段下の法務局でもらえるからね!「住宅の登記簿」は九段下でも、お近くの法務局でも手に入るんだって!
数百円の手数料がかかるから、財布も忘れずに。

「登記されていないことの証明書」「住宅の登記簿」→ 九段下の法務局へ
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
「住宅の登記簿」→ お住まいの近くの法務局へ
東京法務局 新宿出張所
〒169-0074
新宿区北新宿1丁目8番22号
電話:(03)3363-7385(代表)
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消防署に事前相談しましょう!

民泊には、消防の法律で、守らなければいけないルールがいろいろあるよ。自動火災報知器、避難経路の設定などなど。でも、建物の大きさや、使い方で変わってくるので、建物の図面を持って消防署に事前相談しましょう!ゲストに安全・安心に過ごしてもらうためにも、消防署に行ってみよう!
このときの相談記録は、次に必要なので、聞いた内容と消防署の説明をメモしておこう。

事前相談書のテンプレート

事前相談書のテンプレート
東京にお住まいの方は、ご自宅の近くの消防署をこちらで確認できます。
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/tfd/

消防に関する手続きは、専門用語も多く難しい場合がほとんどです。理解も準備も難しい、または、時間がない、という方は、行政書士に相談するのも一つの方法です。困った時には、相談してみましょう!問い合わせ先はこちら

参考:消防庁が発行している民泊における消防法令上の取り扱いに関して
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList4_19/pdf/minpaku_leaf_horei.pdf
5

大家さんに民泊をしていいか聞いてみよう!

お住まいが賃貸の物件の場合、大家さんとトラブルにならないように、民泊がOKか相談してみましょう。
大家さんに相談してOKをもらったら、書面にて承諾書をもらいましょう。
※ 承諾書のフォーマットは、新宿区民泊受付窓口(03-5273-3870)に電話して、確認しておきましょう!

大家さんが別の人から物件を借りているときは、又貸しになっているので、元の所有者からも、OKをもらうのを忘れずにね!

6

管理組合に民泊をしていいか聞いてみよう!

お住まいがマンションなどの集合住宅の場合、同じマンションに住んでいる人とトラブルにならないように、管理組合に民泊がOKか相談してみましょう。
管理組合の理事長さんに相談してOKをもらったら、書面にて承諾書をもらいましょう。

書類のフォーマットはこちらから確認できます
http://www.mlit.go.jp/common/001223345.pdf

もし、管理組合の規約に、「民泊OK」と書いてあったら、そのコピーでも大丈夫ですよ。

7

不在のときに、民泊事業のサポートをしてくれる、管理業者を探しましょう!

自分が住んでいない物件の場合、「住宅宿泊管理業者」に管理を委託する必要があります。
ゲストが安心に過ごせるように、トラブル時の駆けつけやご近所さんからの電話でのクレームや清掃の仕事など、
難しいところがたくさんあるので、管理業者さんにサポートしてもらって、万全の体制を整えましょう。

現在、業者の登録受付中で、登録済みの業者は以下のサイトからチェックして、管理委託の相談をしてみましょう!
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000140.html
8

書類の記入を始めよう!

①届出書

民泊(住宅宿泊事業)を営業することを市町村に報告する書類です。

書類はこちらからダウンロードしましょう
http://www.mlit.go.jp/common/001223245.pdf

②誓約書

暴力団員等は、民泊を営業できないです。でも、自分はそうではないですよね?そういった欠格事由に該当しない誓約書に記入して、サインもしましょう。

書類はこちらからダウンロードしましょう
http://www.mlit.go.jp/common/001223342.pdf

③住宅の図面

届出には届出する住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)が必要になります。
不動産会社や、マンションの場合は管理事務所が所有している場合もありますし、ご自身で書ける場合もありますので、事前に確認しましょう。

もし、図面作成でつまづいてしまった場合は、図面作成だけを行政書士さんに依頼することができます。「運営チーム」のメンバーへ問い合わせしてみましょう。

記載サンプル

記載サンプル

④消防署への相談記録

4で作った相談記録をまとめましょう。

⑤管理業者との契約書のコピー

7で契約した管理業者との契約のコピーを添付しましょう。

⑥賃貸募集サイトへの物件掲載のコピー、チラシ

自分が所有の物件で、そこにお住まいでない場合は、賃貸募集をしたけれども入居がなかったので民泊に活用するというお知らせが必要です。 例えば、賃貸募集サイトへ物件を掲載したときのコピーや、入居者募集のチラシを用意しましょう。
ただ、年に数回使う別荘のような家は、賃貸募集の書類ではなく、別荘の使用実態のお知らせが必要です。
例えば、別荘の近くのお店で日用品を買ったときのレシートなどを用意しましょう。

9

自治体に届出をしてみよう!

書類をとって、記入も終わったら、新宿区健康部衛生課環境衛生係(東京都新宿区新宿五丁目18番21号 第二分庁舎 3階)に届出に行きましょう!
行く前には、電話(03-5273-3841)して、予約するのがオススメです。
それと、ご近所へのお知らせ・結果の記録、お家の建築の安全の確認、ゴミの処理の対応などが必要になりますので、届出をするときに、受付先に相談しましょう。

ちょっと難しい?でも、ゲストに安全・安心に過ごしてもらうのに必要だから、頑張りましょう!
もし、届出の手続きで思ったように準備を進めなくなったり、忙しくて時間をつくれない時には、手続きを行政書士にお願いすることもできます。問い合わせ可能な行政書士のコンタクト先はこちらから確認できます。