Short term rental in Japan

民泊新法対応について

みなさまからよくご質問いただく事項をまとめました。
その他のご質問は、下記サイトをご活用ください。

Q. 日本のリスティングを持つホストです。どのようにAirbnb上で届出番号を記入することができるのか教えて下さい。

3月15日以降、ホスティングダッシュボードから記入することができます。

管理されている各リスティングごとにそれぞれの届出番号を記入していただきますようお願いします。

Q. 住宅宿泊事業の届出はどのように行えばよいでしょうか。

届出に関する詳細は、観光庁が提供する「民泊制度ポータルサイト」をご確認ください。

または、Airbnbヘルプセンターコミュニティセンターも併せてご参照ください。ホストの皆さまにおかれましては、住宅宿泊事業法に基づく届出を行い、届出番号を取得の上、リスティングページに記入していただきますようお願い申し上げます。

Q. リスティングページを更新しないとどうなるのでしょうか。

非掲載となったリスティングはプラットフォーム上に掲載されません。

したがって、非掲載の間、予約を受け付けることができなくなります。上記のような状況をお避けいただくためにも、住宅宿泊事業法に基づく届出を行い、届出番号を取得の上、リスティングページに記入していただきますようお願い申し上げます。

Q. リスティングが非掲載となった場合、どのようにして再掲載することができるか教えて下さい。

届出番号および必要とされる所定の情報をリスティングページに記入を完了いただけましたら、その後、手動で再掲載を進めていただくことができます。

Q. 私は、住宅宿泊事業法ではなく、旅館業法または国家戦略特区法に基づいてホスティングをしています。この場合、届出番号に代えた記入を行い、ホスティングを継続することができるか教えて下さい。

Airbnbは旅館業法または国家戦略特区法に基づくリスティングを歓迎します。これらの許認可等に基づいてホスティングをする場合、届出番号に代わり、当該法的な理由を記入するページが用意されています。

なお、上記の法令に基づく許認可により運営されているリスティングは、年間を通じて宿泊数の制限の定めがなく、年間を通じて運営できることが法律により認められております。Airbnbは、当該リスティングが年間を通じて掲載されることを歓迎いたします。

Q. 各リスティングに届出番号が必要でしょうか。

はい。それぞれのリスティングに対して、それぞれの届出番号が必要です。住宅宿泊事業の届出を行い、届出番号を取得の上、リスティングページに必ず記入してください。

Q. 私は1つの建物を届出して、複数の部屋をAirbnbに登録します。同じ登録番号を複数のリスティングページに掲載すること問題がありますか?

住宅宿泊事業法において適法であれば、同一の届出番号を複数のリスティングに入力することは特に妨げておりません。

Q. 故意に虚偽の情報を登録した場合どのようなことがおこりうるか、教えて下さい。

かかる行為は禁止されています。

重要なこととして、住宅宿泊事業法は、ホストに対して自らの届出番号を記入して通知することを求めています。Airbnbでは、メールアドレス、届出に使用された氏名、届出に使用されたリスティングの住所の記入を求めます。ご提供いただいた届出番号その他の許認可等は機械的にリスティングページに表示され、表示された情報は(ページを閲覧する)国や自治体の行政機関が正当なものか視認することを助けます。

Airbnbは、法令を遵守するため、日本に所在するリスティングについて、記入された(1)届出番号その他の許認可等、(2)氏名、(3)メールアドレスおよび(4)リスティングの住所を観光庁に対して法令の定めに従い定期的に開示できます。万が一、不正確または不正な情報を記入された場合、上記の情報は記載された状態で行政機関に開示されうるため、行政機関は当該情報に基づいて後日あなたの法令遵守関して確認の連絡を行うことができます。

Q. 届出番号その他の許認可等を記入する際に、リスティングの住所が自由に変更できません。どのように変更できるか教えて下さい。

リスティングの住所は、詐欺の防止等の理由から、お客様にて変更することが原則としてできない仕様となっております。

そのため、現在記載されているリスティングの住所を届出等に記載された住所に変更/追記を希望される場合には、カスタマーエクスペリエンスチームまでご連絡ください。

Q. リスティングの住所が英語表記になっています。届出の書類に記載した通り日本語でなければいけませんか?

日本語と一致していたら、英語のままで特に問題ございません。

Q. 私の現在の登録している「住所」は部屋番号があります。しかし、届出書類では部屋番号の記載がありません。この場合、部屋番号を削除する必要があるか教えて下さい。

届出書類では部屋番号の記載がなく(例:届出書類では東京都渋谷区渋谷1−1−1と記載されている)、現在のご登録の住所が部屋番号がある場合(例:届出書類では東京都渋谷区渋谷1−1−1アパートメント101号と記載されている)、必ずしも住所の変更は必要ではありません。しかし、逆に、届出書類では部屋番号の記載があるにもかかわらず、これを故意に省略したり短く記載することは適切ではありません。届出等に記載された住所を記載してください。

Q. 私のリスティングが非掲載となりました。非掲載後の予約がある場合には、どのような点に気をつければよいでしょうか。

2018年6月15日以降の予約に関して、ホスティングをするための正当な理由(許認可等)をお持ちでない場合には、旅館業法に違反しているのではないかという疑義をうける場合があります。非掲載後の予約のキャンセルを希望される場合には、Airbnbの課すホストペナルティが発生する場合がございます(詳しくはこちらをご確認ください)。上記のような状況をお避けいただくためにも、住宅宿泊事業法に基づく届出を行い、届出番号を取得の上、リスティングページに記入していただきますようお願い申し上げます。

Q. 非掲載後の予約は私が行わなくてもAirbnbがキャンセルしてくれるのでしょうか、それとも私自身でキャンセルをしたほうがよいのでしょうか。何かホストへのアドバイスがあれば教えて下さい。

2018年6月15日以降の予約に関して、万が一、当該予約までに住宅宿泊事業の届出が完了しない場合またはキャンセルを必要とされる場合には、カスタマーエクスペリエンスチームにお問い合わせいただければ幸いです。非掲載後の予約はシステム上必ずしも自動的にキャンセルされないためです。この場合、キャンセルに起因するホストペナルティを免除できる場合がございます。上記のような状況をお避けいただくためにも、住宅宿泊事業法に基づく届出を行い、届出番号を取得の上、リスティングページに記入していただきますようお願い申し上げます。

Q. ゲストとして、予約した日本のリスティングについて、届出番号等はどのようにして確認することができますか?リスティングのページ上で届出番号が見つかりません。

今後、詳細はお知らせ致しますが、2018年6月15日より届出番号等をリスティングページで閲覧できることを予定しております(なお、新機能のリリース前には表示されておりません)。

Q. ゲストのパスポートのコピーをもらうのが手間なので、Airbnbが直接私にゲストの身分証明書を送ってもらうことは可能でしょうか。

ユーザのプライバシー保護のためご要望にお答えいたしかねます。チェックイン時にゲストのパスポートのコピーを記録し保管することがホストの義務であることを説明の上、取得いただきますお願いします。